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2008年2月29日
<逓増定期保険(特約も含む)の税務通達について>
平成20年2月28日付けで、国税庁より「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」通達の一部改正がなされました。
今回の改正は逓増定期保険(特約も含む)のみを対象としており、要約しますと
- 契約日が平成20年2月28日以後となる契約の保険料は、改正後の税務取扱い「課法2−3、課審5−18(平成20年2月)」が適用される。
- 契約日が平成20年2月27日以前の契約の既払込保険料および 支払保険料は、改正前の税務取扱い「直法2−2(昭和62年2月)、課法
2−3(平成8年7月)」が適用される。
つまり、平成20年2月27日までの契約と、2月28日以降の契約では、保険料の経理処理が大きく異なるという内容です。
* この件につきまして、弊社既取扱法人様で、ご不明な点がございましたら、 お電話・メールにてお問合せ下さい。 折り返し、ご説明させていただきます。
* 現在弊社では、この件ならびにこの件に関する保険会社ごとの情報 (対応)を、まとめております。 まとまり次第、弊社既取扱法人様に、順次ご案内させていただきますので、
今しばらくお待ち下さい。
* 3月決算の法人様で、お急ぎの場合は、優先的にご案内させていただきます ので、ご一報下さい。
*改正内容の詳細は、国税庁ホームページ(URL)にてご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/080228/01.htm
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